青少年健全育成条例の「都の見解」

「しずかちゃんの入浴」「ワカメちゃんパンチラ」はOK 2次元児童ポルノ規制条例で東京都 - MSN産経ニュース

「改正案質問回答集」によると、「『表現の自由』の侵害ではないか」との懸念には「(規制対象となる作品を)創(つく)ることや出版すること、18歳以上が買ったり見たりすることはこれまで通り自由だ」とし、定義が曖昧(あいまい)と批判された「非実在青少年」について「年齢、学年の明確な描写やセリフ、ナレーションで明らかに18歳未満に設定されているキャラクター」と規定した。

一方、規制対象は「いわゆる『エロ漫画』のうち、子供との性行為がメーンとなっているもの」。「(非実在青少年の)悪質な性行為シーンを『売り』にしたものに限られ、(近親相姦や婦女暴行といった)通常の子供が経験する性交と明らかに別物」とし、性交や類似行為の種類についても「性交はセックス。類似行為はフェラチオ、手淫、アナルセックスなど」と明記した上で「裸の2人が折り重なる」などの性交を示唆する描写は対象外となるとした。

この「見解」を読むと、比較的まともな規制のように思えます。私は別に、「子供が見るべきではないものを、見せないようにする」ことまで反対しているわけではありません。

ですが問題はこれが見解であることで、見解は後からころっと変わることがあります。PSE問題の時などがそうでした。PSE法は法律ができたときは「中古製品は含まない」という見解でしたが、それが突然、「中古製品も含まれる」という見解に変わり、業界は大混乱。中古製品の取引ができなくなり、廃業に追い込まれた業者も多数おります。日本の場合憲法9条などなど、法を変えず解釈を変えて運用を変えるということが、ずっとまかり通っておりますし。

そんなわけで、現在の見解がまともだからといって、決して安心してはならないのです。

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また児童ポルノ規制についての話
青少年健全育成条例改定案
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